調停による離婚
夫婦での話し合いで離婚の合意ができなかった場合は、家庭裁判所に申し立てて調停での話し合いを行います。裁判を前提に浮気調査を依頼する方も多いと思いますが、日本では法律上、調停を飛び越えて裁判を行うことはできません。そのため裁判を行うにしても調停出の話し合いをする必要があります。
調停とは?
調停とは、運送解決のがめに、調停委員等の第三者が当事者の間に入って仲介し、合意による解決を目指す制度です。第三者が介入してはいますが、解決するのは夫婦同士の合意となります。
調停申立書の申請方法
調停を申し立てるには、「調停申立書」を作成して、家庭裁判所に提出する必要があります。この際に、記載する事項はこちらです。
- 同居開始時期や子供の有無などの当事者に関わる事実
- 離婚の原因
- 未成年者がいる場合の親権に関する事項
- 未成年者がいる場合の養育費に関する事項
- 財産分与に関する事項
- 慰謝料に関する事項
- 年金分割に関する事項
これらを準備して調停を申し込む必要がありますが、浮気調査を行っている探偵であれば、提携している弁護士や司法書士がいますので、その方に準備をしてもらった方がスムーズとなりますし、有利な申立書を作ることもできます。
調停で離婚できるまでの期間
離婚に関する調停は1回で終わるものではなく通常3~4回行われます。そして、次の調停日まで1~2ヵ月後となるため、早くても3ヶ月、遅ければ解決までに6ヶ月以上かかることもあります。予め調停は期間がかかると思っておきましょう。
調停はどのように成立するのか
調停での成立は、調停委員を介しての話し合いで解決の妥協点を探っていきます。そして、解決の方向性が定まってくれば「調停条項案」を作成して、具体的な解決方法をつめていくことになります。調停での話し合いが合意に至った場合、調停離婚を成立することができます。もし調停でも合意に至らなかった場合は、調停不成立となって調停が終了し、離婚裁判を提起して裁判での離婚を目指していくこととなります。