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示談書の効力は?合意内容を破られても強制的に請求する方法

「パートナーと浮気相手に慰謝料を請求しようと思ってるんだけど、示談書ってどのくらい効力があるものなの?」

示談書を交わしたはいいですが、その後合意内容を履行しなかった場合はどのようになるのでしょうか?また、合意内容が破られても強制的に慰謝料や養育費を請求できる手段があるのでご紹介しますね。

示談書の効力

示談書の効力は、分かりやすくいうと、合意内容を履行しなかった場合に「強制執行を行えるほどの効力はない」ですが、「裁判の際の証拠として十分に効力がある」ということになります。

つまり示談書を書いただけでは、相手がそれを破った際に、裁判所に訴えなければならなくなります。このように、強制力は高いとはいえませんので、もし強制執行を考えているのであれば公正証書にした方が良いでしょう。

示談書の内容にもよる

示談書の合意内容については、双方の自由で条項を決めることができますが、内容によっては無効となるものもあります。例えば、「示談書の合意内容を破ったら1億円のペナルティ」のようなことを書いたとしても、その条項は無効になるでしょう。

また、「浮気をした事実を口外しない」という条項についても、もし破ったとしてもその証明ができないため、そもそも効力がないといえるでしょう。

このように、示談書の内容によっては、効力を持たないものもあります。大抵は「証明不能な条項」や、「違約金1億などの常識ハズレの条項」が効力を持たなくなります。

示談書より効力の高い公正証書

公正証書とは、示談書より高い効力を持ち、合意内容を履行しなかった場合に「強制執行ができる」ようになります。強制執行とは、相手に対して強制的に財産の差し押さえをすることです。これにより、合意内容を強制的に履行させることができるようになります。

公正証書の作成方法

浮気の際の公正証書はどのように作ればよいのでしょうか?その手順はこちらになります。

  1. 示談書を作成して双方が署名捺印をする
  2. 公正証書を作成する公証役場に電話予約を入れる
  3. 示談書と当事者双方の身分を証明できるものをFAXで送る
  4. 公証人がその示談書をもとに公正証書を作成してFAX等で送ってくれる
  5. 双方が公正証書を確認して、その諾否を公証人に伝える
  6. 双方が公証役場に出向き、公正証書に署名捺印をする(その際に身分書を持参)

※FAXで送らずに双方が直接公証役場に行き、書類作成もしてくれます。

公正証書は強制力が高いのですが、これらの手順を踏まなければならないため、相手が嫌がることも多いです。その場合、確固たる証拠と、交渉を弁護士に依頼していれば、素直に公正証書を作ってくれる可能性は高くなるでしょう。示談書や公正証書の作成について、もし相手が素直に聞いてくれない場合は、交渉ごとを弁護士に依頼することも検討してみてはいかがでしょうか。

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