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離婚の際に養育費の取り決めをしておくべき理由

離婚をした後に、元旦那から養育費が当然のように支払われると思っている人も多いのでしょうか。でも実際は、養育費を支払われていない方の方が多いのです。

その殆どが、離婚の際に養育費の取り決めをしていなかったことが原因となっています。そのため、離婚をする際には必ず養育費の取り決めについてしっかりと話し合うことが大切です。

ここでは、養育費支払いの現状と、確実に支払ってもらうためには、どのようなことが必要なのかご紹介します。

2割しか支払われていない現状

厚生労働省の「離婚母子世帯における父親からの養育費の状況」を見ると、養育費の取り決めを「している」「していない」にかかわらず、なんと全体の2割以下しか養育費をもらい続けている人がいないのが現状です。

そして、驚くことに、過去に養育費をもらって現在もらっていない人が約2割、養育費を一度ももらっていない方がが6割もいるのです。

養育費を支払われていない理由の一つに「最初にきちんとした取り決めをしておかなかった」というものがあります。ただし、離婚時に養育費の取り決めをしっかりとしていた方が約4割いるのにもかかわらず、それでも支払いがストップしてしまうことがあります。

なぜ養育費が支払われなくなってしまうのでしょうか。

養育費支払いの強制力

養育費の支払いを取り決めるには、大きく分けて「話し合い」か「調停・裁判」の2つに分けられます。

「調停・裁判」で養育費の取り決めが成立・勝訴判決された場合には、もし養育費の支払いがストップしたら強制執行という手段を使うことができます。これにより、支払いがストップする可能性は低くなるでしょう。

「調停・裁判」の場合には、このように養育費の支払いについて強い強制力がありますが、「話し合い」による約束には強制力がないため、養育費が支払われないかかストップすることが大半となっています。

そこで、「話し合い」でも強制力を持たすにはどうしたらよいのでしょうか。

示談書で養育費の取り決めをする

口約束で養育費を決めても支払い続けられる可能性は0に近いため、示談書にして強制力を高める方法があります。通常、浮気による離婚では、浮気をされた方が有利に示談交渉を進めることができます。

示談書で取り決めを行うと、口約束よりは強制力を働かせることができます。ただし、強制執行できるほどの効力はなく、裁判で有効というだけなので、示談書で取り決めをしても支払いがストップしてしまうことが多いのが現状です。

そのため、確実に養育費を払い続けてもらいたいと思っているのであれば、「話し合い」で最も強制力の高い「公正証書」を作るようにしましょう。

公正証書で養育費の取り決めを行う

公正証書は「公証役場」で交渉人に書類を作ってもらう必要があり、これを作ることで裁判の勝訴判決と同じくらいの効力を持つようになります。そのため、支払いがストップしたら、強制執行による差し押さえができるようになるのです。

浮気による離婚の際は、慰謝料と養育費の支払いを示談書よりも公正証書で交わした方が確実に支払われます。また、金額については、弁護士に交渉を行ってもらった方が高くなる可能性があり、公正証書の作成も手伝ってくれるので、養育費についてどのように取り決めをしたらよいか迷っている方は、一度弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

まとめ

慰謝料や養育費の取り決めで、弁護士に相談したらお金がかかるからといって自分で行うと、法的に無効な示談書を作成してしまったり、慰謝料や養育費の金額が相場よりも低くなってしまうことがあります。

弁護士を介した方が最終的に得られる金額が大きくなるケースがあるため、確実に支払っても来たいと思うなら、交渉と取り決めについては弁護士に相談してみることをおすすめします。

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